2021-03-31 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
他方、突発性難聴を含めました既知の副反応全般につきましては、ワクチンに期待されるベネフィットがはるかに上回るという評価が英国ではなされているところでございます。
他方、突発性難聴を含めました既知の副反応全般につきましては、ワクチンに期待されるベネフィットがはるかに上回るという評価が英国ではなされているところでございます。
だから、これは既知の関係にある、知り合いだ。遠藤典子さんと大臣は、この前の高木錬太郎さんの質疑で、あれはカジノ管理委員会でしたかね、そこで初めて知り合ったと。それはそれでよろしいですか。
そのためには、既知の発想にとらわれず、あらゆる観点からデジタル化を推進をしていくことであったりとかDXを進めていく、こうしたことが僕は非常に重要だと思っておりまして、個人的には平井大臣には非常に期待をしているところでございます。
だんだんコロナが既知のウイルスになってきた中で、それでも水際対策というものは重要であると思っております。 まず、水際対策について、変異株がどうもここに来て世界各国では六千株ほど新たに見つかっているということなんですが、変異株への対応について政策パッケージをまとめたというお話がありましたので、それについて御答弁ください。
新たな感染症の発生や既知の感染症の病原性の変化に応じ、集団接種で実施することも考慮しつつ、あらかじめ接種の予約、接種場所、接種の方法など、現場において実効性のある体制を計画するべきである。 計画の公表はいつでしょうか。
左の方に行きまして、五、六と右側に番号を振ってありますけれども、その未知・新規感染症がアウトブレークが起こったときは、いずれもそのワクチンというものに期待があるわけですけれども、それが既知の手法でできるものであればかなり様子がわかるわけですけれども、新たな手法で製造すると、今回はまさに新たな手法になるわけですけれども、そうすると、動物を使った非臨床試験、あるいは人の臨床試験、小規模から中規模、大規模
指定感染症は、既知の感染症が病原体の変異等によって想定以上の感染力や病原性を有することが判明したような場合に、感染症対策上緊急に対応するために、法改正を待たずに政令で原則として一年間に限り必要な措置をとることを可能とするものでございまして、今回の新型コロナウイルス感染症につきましても、この考え方に基づきまして本年二月一日に感染症法上の指定感染症に位置付け、感染者に対する入院の措置とかあるいは医療費の
もう一つ御質問いただきました方の指定感染症というのは、既知の感染症が病原体の変異等によって想定以上の感染力や病原性を有することが判明したような場合に、感染症対策上緊急に対応するために法改正を待たずに政令で原則として一年間に限り必要な措置をとることを可能とするもので、今回の新型コロナウイルス感染症についても、この考え方に基づいて本年二月一日に感染症法上の指定感染症に位置付けて、その感染者に対する入院の
今回のこの改正に際しては、WHOがもう一月の九日の段階でコロナウイルスによるものだということを発表されましたので、いわゆる未知の新感染症ではないということで、既知のものだということで対応が始まりまして、指定感染症に指定をしたところから始まっているわけでありますけれども、しかし、その後の情勢に鑑み、まさにあらゆる可能性を想定をして万が一のときに備えていくということで、今回、国民生活への影響を最小にするためということで
○木戸口英司君 先ほど、尾身先生の新感染症だと考えるという御意見を紹介したということも、ただ、政府は、新感染症ではないと、既知のものだということで、その上で、この特措法適用に加えるとすれば私権の制約に及ぶ強い権限が付与されるということで、やはり裁量の余地もある、だから慎重にやらなければいけないということでありました。
それとも、病原体が特定されただけでは足りず、それがもたらす病状又は治療の結果が既知の感染症と明らかに異なっていないことを確認する必要があるのでしょうか。その場合、既知の感染症の病状や治療の結果との違いはどこで線を引くことになるのでしょうか。
○宮下副大臣 法的な整理としましては、ウイルスが特定しておって指定感染症に指定をされている、この時点で既知の感染症となる、こういう法的な位置づけであります。 ただ、総理が言われた未知の感染症、その前に、未知の部分がたくさんあるウイルス、こういう面はいまだそのとおりでありまして、治療法も確立しておりませんし、検査法もまだ開発途上ということもあります。
三月四日のぶら下がり会見で、総理は、今度は既知の感染症だというふうに言っているんですね。ウイルスと感染症はやはり異なるというふうに思うんですよ。異なるんだけれども、感染症の中にはウイルスという要素、いろいろな要素も入ってくる。 未知のウイルスなんだけれども既知の感染症になるというのは、これはどういう理屈でそうなるんですか。
実際、その判断の根拠となるものは、今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、日本時間の一月九日、この時点で、WHOが発表しておりますけれども、新しいコロナウイルスというものが原因であるということが確認をされておりますので、いわゆる未知のものではなく既知のもの、わかっているものということになります。
ところが、既知のものは指定感染症の方にしなきゃいけない、新感染症はわからないものということですから、そうすると、どこかの段階でわかれば、これが病原体もわかれば指定感染症になって、その瞬間にインフル特措法の対象から落ちるということもあり得るわけで、そういったことを含めて、御指摘のように、新感染症というものの定義をどう考えるかということ、あるいはインフル特措法のこの体系にどういったものをきちんと対象とするのかということ
江田委員御指摘のとおり、新感染症、これのうち、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものはこの新型インフル特措法の対象になり得ますので、新感染症であるかどうかというところがまず一つの考え方の整理の拠点になるわけでありますけれども、その新感染症の要件の一つとして、感染症法上、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるものということでありますので、これはいわゆる未知のもの、既知ではない
だから、一体それがどのくらいなのか、一般的な、既知のものでは、それぞれのウイルスでわかっていますよね。そのウイルスでの、このぐらいの遺伝子量だと検出できない、そういったものをきちっとペーパーで出してください、もう限られた時間ですから。 委員長、お願いします。
また、先ほどコロナウイルスがということでおっしゃっておりましたが、コロナウイルスというのは、既知のものが六種類、今回新型があるということで、新型のことが今問題になっているということで、そこは誤解を招かないように、一言申し添えさせていただきたいと思います。
この再エネ海域利用法の施行に向けて、促進区域の速やかな指定のため、経産省とともにさまざまな既知情報を収集して、これをもとに促進区域になり得る有望な区域をしっかりと選定して、当該区域について、協議会の設置や国による詳細調査など、促進区域の指定に向けたプロセスというのを進めていっていると思われますが、今の進捗状況を、部長、お願いいたします。
その中で特に印象的だったのは、イノベーションとは創造ではなく既知の技術の組合せ、安価で高付加価値なアイフォンのような新しい商品開発のことであるが、日本に必要なのはイノベーションよりクリエーション、創造を重ねる企業や大学を伸ばすべきだという趣旨のお話をいただきまして、私的には大変共感をするお話でありました。
○川内委員 いや、この貸付契約で合意されている既知の地下埋設物であるか否かというのは、検査に重大な影響があるじゃないですか。
地下三メートルより浅いところにある地下埋設物につきましては、それ以前の調査において全てが撤去されているわけではございませんでしたことから、売買契約の締結後に森友学園の方から申請があった地下埋設物につきましては、既知の地下埋設物であったのかどうか、それとも新たな埋設物であったのかどうか、そのことにつきましては、報告書においては、深度三・八メートルというのは三メートルよりも深いところでございますので、そのものについては
近畿財務局及び大阪航空局が確認したとしている新たな廃棄物混合土につきましては、本件土地に埋設されている廃棄物混合土は森友学園が行った対策工事において撤去されていないため、既知の地下三メートル程度までの深度のものなのか、くい先端部の地下九・九メーターの深度のものなのかについては確認することができなかったと記述しているところでございます。
ただ、その御家族の方あるいは代理人の方がそれを記者会見等で明らかにされている場合においては、それはもう既に既知の事実ということでございますから、そのベースにおいては、そこは私どももそれを踏まえた対応ということになるんだろうと思います。
○加藤国務大臣 これは、委員とはちょっと考え方が違うというか、姿勢、スタンスが違うので、なかなか議論がかみ合わなくて申しわけなく思うのでありますけれども、そもそも過労死事案ということについては、申請とかあるいは決定等については、私どもとして、これについて説明をしたり回答はしない、ただし、御遺族等がみずからあるいは代理人を立てて公表される場合においては、それはもう既知の事実となるわけでありますから、その
会計検査院、これ、リーガル文書で、詳しく新たなごみか既知のごみか、これちゃんと見なさいよ、詳細な調査しなさいよ、こう書かれているんですね。私が申し上げてきたことそのものがリーガル文書で出てきたわけです。ところが、このリーガル文書を皆さんが入手されたのは報告書を出す昨年の十一月二十二日の前日なんです。つまり、皆さん見ていないんですよ。ですから、この観点で検査をしていないんですね。
この新たな廃棄物混合土は、近畿財務局及び大阪航空局が確認したとしているものでございますが、報告書におきまして、「本件土地に埋設されている廃棄物混合土は森友学園が行った対策工事において撤去されていないため、近畿財務局及び大阪航空局が確認した廃棄物混合土が既知の地下三メートル程度までの深度のものなのか、杭先端部の地下九・九メートルの深度のものなのかについては確認することができなかった。」